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国税庁認定NPO法人とは・・・
既にNPO法人になっている法人のうち、一定の要件を受け国税庁が認定した団体を「認定特定非営利
活動法人(以
下「認定NPO法人」と略)」となります。
国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対して支出した寄付金に対して、寄付金控除等
の対象とす
る税制上の特例措置が講じられます。
認定NPO法人制度による寄付金控除について
【個人によるご寄付の場合】
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定寄付金とみなされ、寄付金控除の対象となります(※寄付者に特別の利益が及ぶと認められる場合を除く。)
特定寄付金の合計額から5,000円を差し引いた額を、寄付者のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。すなわち、この分については所得税が課税されません。
※ただし、特定寄付金の合計額が総所得額の30%を超える場合は、その30%相当額から5,000円を差し引いた金額が、控除できる金額となります。
<特例措置を受けるための手続>
確定申告の際、確定申告書に次の書類を添付または提示して、所轄税務署にご提出ください(※年末調整等では控除できません。)
* 寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」
【法人によるご寄付の場合】
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。すなわち、最大で通常の2倍の寄付が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
※損金算入できる金額の合計は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますので、ご注意ください。
<特例措置を受けるための手続>
寄付をした日を含む事業年度の確定申告書提出の際、確定申告書に損金算入限度超過額の計算上、寄付金の額の合計額に算入されない金額(認定NPO法人に対する寄付金を含む)を記載し、認定NPO法人に対する寄付金の明細書を添付します。また、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を保存しておく必要があります。
相続財産のご寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に寄付した場合、寄付した財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。すなわち、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
※寄付をした方又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除きます。
特例措置を受けるための手続
相続税の申告書の提出の際に、申告書に所要事項を記載の上、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された「領収書」を添付して所轄税務署にご提出ください。
* 認定NPO法人制度に関する詳細は、国税庁のホームページ (外部リンク)にてご確認ください。
* 不明な場合など、個人の判断ではなく必ずお近くの税務署まで必ずお問い合わせください。
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最終更新日 ( 2010/06/02 水曜日 15:14:28 JST )
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